2006年10月 3日

自転車の交通違反

「自転車は、道路交通法により軽車両として、車両の一種であることが定められています。」

先月末に見たニュースなので、ちょっとタイムリーな話題ではないけれど、広く知ってもらえればと思って転載。

9月下旬のLivedoorニュースに、面白い記事が出ていたのでちょっと引用してみる。

 酔っぱらって自転車に乗っていて捕まると、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」だ。「エッ! そんなに重いの」と驚かれただろうが、自転車は道路交通法では「軽車両」の扱いで、違反・罰則はすべて自動車と同じ。いや、自転車には自動車のような青キップ(反則金)がなく、すべて赤キップ(罰金)だから、むしろ自転車の方が重くなるケースも少なくない。たとえば、同じ信号無視でも、普通乗用車なら9000円の反則金だが、自転車は「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」である。しかも前科が付く。

 このほかの自転車の交通違反の罰則は次のようなものだ。

★歩行者とぶつかり、そのまま走り去った(1年以下の懲役または10万円以下の罰金)

★一時停止違反(3月以下の懲役または5万円以下の罰金)

★歩行者の横を猛スピードですり抜ける(3月以下の懲役または5万円以下の罰金)

★夜間の無灯火(5万円以下の罰金)

★急な進路変更(5万円以下の罰金)

★2人乗り(2万円以下の罰金または科料)

 お母さんが補助イスをつけて幼児を1人乗せたり、オンブしているときはOK。

★2台並んで走る(2万円以下の罰金または科料)

 どうです、アナタがいつも自転車で走りながらやってしまっていることが、実は相当重大な交通違反で、高額な罰金が科せられることがお分かりいただけただろうか。

 都道府県によって多少の違いがあるが、自転車の交通違反には「これもダメなの」というようなものもある。

「傘を差したり、買い物袋を提げて片手運転すると、安全運転義務違反となります。罰則も重く、3月以下の懲役または5万円以下の罰金です。携帯電話を使ったり、犬のリードを持ちながら片手運転することも、同様に禁止する県警が増えています」(警察関係者)

意外と重いゾ!「自転車の交通違反」罰則
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2506989/detail

このような罰則は、安心して暮らすために絶対必要なものだと思うので、どんどん取り締まって欲しいと思う。
ただ、取り締まる側も子供から高齢者まで幅広くルールを知ってもらうような努力はしてもらいたいと思う。

そして自転車をスポーツとして乗る僕らは、ブログに書いたり家族や友達に伝えるのも手段の一つだと思う。

半年ほど前に、自転車は歩道を走らせるよう法改正するという噂が流れたけれど、こういった少しずつの努力で、自転車事故を減らすきっかけを作り、さらにマナーアップに繋がればいいなと思う。

参考サイト:ご存知ですか、自転車の正しい乗り方!!